住民税とは?計算方法や非課税世帯、海外赴任のケースまで徹底解説!

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日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせたものを指している「住民税」。
地方税法に基づき市区町村が一括して賦課徴収するものとなっており、5年間納付しなければ免税となります。

そんな少し分かりづらい税金である「住民税」について、しっかりと学んでいきましょう。

目次

住民税とは

「住民税」は市町村民税・道府県民税の総称の事で、1月1日時点で住んでいる住所の市区町村に納付する税金の事になります。
住民サービスを満喫させ、住民が豊かな生活を送るために不可欠な費用をできるだけ多くの住民で分担するという特質を持ってる税金です。

ところで東京都のケースでは市町村民税は「特別区民税」、道府県民税は「都民税」となっています。
住民税はその街に住んでいる個人だけが対象となっている税金ではなく、その街でビジネスを行う法人にそれに対しも課税される事になっています。

今度はそのような住民税について、どんな感じで課税値段が算出されるのか、入金手段などについてご解説していきたいと考えます。

住民税の「所得割」と「均等割」について

個人に対して課せられる個人住民税にはいくつかの種類があるのですが、基本的には「所得割」と「均等割」の2つを合わせた金額を納付することになっています。

所得割について

「所得割」はご本人の前年の所得に応じて課税される税金の事で、税金を負担可能な力に応じてそれぞれプライスを算出して税金を納めてもらおうという見方になります。

そのため所得割では法人から貰う給与以外にも、自身で商売をしている方や、アパートの賃貸料など前年に得た収入総てに反対に課税される事になっています。

均等割について

均等割は所得の多い少ないにかかわらず負担しなければいけない均等の税額のことになります。

2014年から均等割の金額は500円引き上げられ、標準税率は市区町村民税が3,500円、都道府県税1,500円となっています。

ただしこの金額については各自治体によって異なっており、市区町村民税は3,500円~4,400円、都道府県民税は1,500円~2,500円までの幅があります。

住民税が非課税となる方

世帯主の扶養に入っている専業主婦や学生、加えてやむ負えない事情で暮らし防護を受給されている方や一定以下の収入しかな方は住民税を支払う対象ではない=非課税となっています。

住民税が非課税になる規格については各市町村によって異なっていますので気に掛かる方は役所の窓口まで質問してみる事をおススメします。

住民税が課税される時期や住民税の計算方法

住民税の課税される時期

住民税は1月1日直近での時点で住まうしているまたは居住していた各市区町村に支払う事になっています。

それ故1月2日以降に他の市区町村に引っ越した時でも、住民税を納めるのは1月1日時点で住まうしていた市区町村となります。

とはいっても、引っ越ししたからと言って2つの市町村から合わせて住民税が課税される事はないのですのでその点はご心配無用ください。

所得割で課税される住民税の計算方法

所得割で課税される金額は住民税の大半を占めることになるのですが、課税される金額は前年の1月から12月末に得た所得を基準に計算されます。

所得割の具体的な計算方法は、課税対象となる所得額(所得から控除される額を引いたもの)に道府県民税または市町村民税の税率を掛け、そこから税額控除額を引いて決定されます。

所得割額=(前年の所得-所得控除額)×税率-税額控除額

サラリーマンの方であれば、年末調整の時期に所得の証明書として「源泉徴収票」が発行されると思うのですが、この内容が勤務先から各市区町村の役所まで送付され、そしてこの前年の所得についてのデータえお基に住民税で課税される額が決定されるのです。

住民税の税率

通常、納めることになる住民税は「所得割」と「均等割」を合算したものだという事は先述した通りですが、それぞれの標準税額は原則として以下の通りとなっています。

  • 所得割:市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
  • 均等割:市町村民税3,000円+道府県民税1,000円=合計4,000円

均等割については各自治体によって金額に幅があるのと、平成26年度から平成35年度までの10年間500円ずつ、合計で1,000円アップしていくという点にご注意下さい。

住民税の納付方法

住民税を納める方法は、ご自身が会社に務めているサラリーマンの方か自営業の方なのかによって異なっています。

特別徴収

会社から給与を貰っている給与所得者=サラリーマンについては、給与を支払うもの(ビジネス主)がその年の6月から翌年の5月までの1年間/12回に区分て住民税を給与から天引きして市区町村に収める事になっています。

普通徴収

一方、ご本人でビジネスをされている方や公的年金を受給している方、企業を退職した方などのケースは給与から住民税を天引きする事が出来ないので、市区町村から送付される「税額通知書(納付書)」を使って金融機関などを通して住民税を納める事になります。

税額通知書はいつもであれば毎年6月にご我が家またはビジネス所あてに配送で届くようになっており、納期は6月・8月・10月・1月の年4期となっています。

住民税を滞納したら?

住民税は年金などと同じくに納付する事が国民の義務として定められていいますので、支払いを怠ったり長期間に渡って滞納を続けると最悪の事例財産の差押え処分などが科せられる事になっています。

そして差押えされるだけでなく、未払い分の税額にそれに対し延滞税も加算される事になり、結果として普通支払うべき値段よりも高額な税金を納める事にもなってしまいます。

しかし、やむ負えない事情で税金を支払う事が出来ないケースは何個かの救済措置も設けられていますので、税金が支払えない時は黙って滞納するのではなく、一度折衝してみる事が必須になるのです。

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